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コラム

割増賃金単価の時間の端数はどうするの?

割増賃金の時間単価の計算では、毎月の労働日数・労働時間数が異なるのが普通です。この場合は、1年間の1ヵ月平均の労働時間数を求めて計算するとのことですが、この時間に端数が出た場合はどのように取り扱えばよいでしょうか。

適当な位で切り捨てて計算すればOK

時間外労働および深夜労働については、通常の労働時間または労働日の賃金の計算額の2割5分以上(時間外労働が1ヵ月について60時間を超えた場合は5割以上)、休日労働については通常の労働時間または労働日の賃金の計算額の3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払うよう、義務づけられています。
月給制の場合は、1年間における1ヵ月平均の所定労働時間数を求め、割増賃金の算定基礎賃金をこの時間数で除すことになります。1年間の平均所定労働時間数は、1年間の総暦日数から所定休日を差し引いて年間の総所定労働時間数を出し、それを12で除すことになりますが、その結果、整数で割り切れず端数が出ることが十分考えられます。このとき、端数を切り捨てて計算すれば時間単価は高くなりますし、逆に切り上げて計算すれば時間単価は低くなることになります。
そこで、一般的な処理方法としては、適当な位で切り捨てて計算する方法が、計算が簡便で労働者に及ぼす不利益もないことから妥当といえます。なお、時間外・休日・深夜労働を行った際の時間数と割増賃金額の端数処理について、以下の方法は、常に労働者の不利となるものではなく事務簡便を目的としたものと認められるため、労働基準法違反としては取り扱わないこととなります。
(1) 1ヵ月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
(2) 1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
(3) 1ヵ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、(1)と同様に処理すること。


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