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コラム

インフルエンザ感染者を就業禁止にできますか?

当社では、就業規則においてインフルエンザの感染者を就業禁止にすることを考えています。法律上、このような措置を取ることができますか?

就業禁止は可能ですが、賃金の支払いに注意しましょう

就業禁止とした場合、賃金の支払い額・要否は、実際の感染の有無、インフルエンザの種類、感染者の容態、従事している業務に応じて判断します。

会社は自己の判断により従業員の就業を禁止することができます。その場合、従業員に対して支払う賃金が問題となります。

従業員を就業禁止としたことの理由が、天災などの不可抗力のように会社に責任のない事由である場合は、会社は従業員に賃金を支払う義務を負いません。
また、不可抗力とまではいえないけれども会社の経営・管理上の障害のように会社に一定の責任しか認められないような場合には、会社は6割以上の休業手当の支払義務しか負いません。他方、従業員の就業禁止について、会社に責任が認められるような場合は、賃金を全額支払わなければなりません。

そこで、インフルエンザ感染による就業禁止がこれらのいずれに当たるのかを検討することになります。

鳥インフルエンザや新型インフルエンザのような感染力の強いインフルエンザに感染した患者に対しては、都道府県知事が飲食物の製造、販売、調製または取扱いの際に飲食物に直接接触する業務および接客業、その他の多数の者に接触する業務に就かないように通知を発することができるとされています。
したがって、この場合は、会社に責任のない事由による就業禁止であるため、賃金を支払う必要はありません。

また、通常のインフルエンザに罹患した場合や、鳥インフルエンザまたは新型インフルエンザに罹患したが、上記のような業務に就いていない場合であっても、医師から、本人の病勢や他の従業員への感染を考慮して、自宅療養をする必要があるとの指導がされている場合も、会社に責任のない事由による就業禁止であるため、賃金を支払う必要はありません。

新型インフルエンザや鳥インフルエンザに罹患した従業員であっても、医師による指導の範囲を超えて休業させる場合は、休業手当を支払う必要があります。

インフルエンザの症状が認められる従業員に対しては、医師への受診義務を命じられるようあらかじめ健康管理規程等に規定しておき、インフルエンザか否かを確定したうえで、医師の判断を仰ぎ、就業禁止とすべきか、また休業手当を支払うべきかを判断するとよいでしょう。


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