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当社の所定労働時間は8時間ですが、育児介護休業法上の短時間勤務制度として、所定労働時間を5.5時間とする措置を考えています。このような措置は有効でしょうか。
育児・介護休業法において、所定労働時間短縮制度の対象となる労働者は、以下のすべてに該当する者です。
(1)3歳に満たない子を養育する労働者であること
(2)1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
(3)日々雇用される者でないこと
(4)短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業していないこと
(5)労使協定により適用除外とされた労働者でないこと
そして、所定労働時間の短縮措置は、「1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むもの」としなければなりません。
この場合の「原則として6時間」とは、1日の所定労働時間を6時間とすることを原則としつつ、通常の所定労働時間が7時間45分である事業所において短縮後の所定労働時間を5時間45分とする場合などを勘案し、短縮後の所定労働時間について、1日5時間45分から6時間までを許容する趣旨であるとされています。
他方で、1日の所定労働時間を6時間とする措置を規定しておけば、加えて、1日の所定労働時間を7時間とする措置や隔日勤務等の所定労働日数を短縮する措置を労働者に選択させることも可能とされています。
したがって、所定労働時間を5.5時間とする措置だけを規定することは上記に反することになります。1日の所定労働時間を法定の6時間より少なくすることは一見労働者にとって有利とも思われますが、短縮分の賃金が減額されるため、かえって短時間勤務制度を申し出る労働者が減ってしまう可能性もあるためです。このため、所定労働時間を6時間とする措置に加えて、所定労働時間を5.5時間とする措置を規定し、労働者に選択させるのであれば有効です。
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