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当社では、個人情報をできるだけ収集しない方針を決定し、部門ごとに情報を精査していて、人事部としては保有する従業員情報をできる限り減らすように取り組んでいます。その中で、すでに退職した者の情報の問題になりました。
労働者名簿などの書類は、退職後も保管しなければならないのでしょうか?
退職した場合も、労働者名簿は3年間保存することが労働基準法により義務づけられていますので、この間は破棄することができません。雇入通知書や解雇予告通知書、賃金台帳などの書類も同じです。ただし、これらの情報は書類の正本(紙媒体)である必要はなく、電子機器による保存も認められています。
労働基準法第107条、労働基準法施行規則第53条では、使用者に、労働者名簿を調製し、以下の事項を記入することを義務づけています。
@氏名、A生年月日、B履歴、C性別、D住所、E従事する業務の種類、F雇入れ年月日、G退職の年月日およびその理由、H死亡の年月日およびその原因
また、労働基準法第108条、労働基準法施行規則第54条により、以下の事項を記入した賃金台帳を調製しなければなりません。
@氏名、A性別、B賃金計算期間、C労働日数、D労働時間数、E時間外・休日・深夜労働時間数、F基本給および諸手当、G控除額
従業員情報は、退職により即不要になるわけではなく、労基法第109条では労働者名簿を含む労働関係の重要な書類について、3年間の保存を義務づけています。例えば、退職等の証明書は、請求があれば退職後でも2年間は交付しなければなりません。さらに、3年以上経過したあとも、公的資格取得のための実務経験、顕彰のための経歴など、退職者から確認要請がくるケースが散見されます。
よって、労働者名簿などの保存は@在籍、A退職後3年以内、B退職後3年超といった3段階の情報管理が適当と考えられます。
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