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当社では、正社員については定期健康診断を行なっておりますが、パート社員、派遣社員については定期健康診断を実施しておりません。何か問題はございますでしょうか。
労働安全衛生法は、労基法と相まって労働災害防止のための基準の確立や責任体制の明確化および自主的活動の促進などの対策を推進することにより、労働者の健康と安全を確保すること等を目的としています。
このような目的から、健康診断が重要であることはいうまでもありません。そこで、安衛法は、雇入れ時、定期、配置換え時および海外派遣時の健康診断について、その項目および回数を定め、それらの実施を事業者に対して義務づけているのです。また、労働者にはこれらの健康診断を受診する義務が課されています。
事業者が定期健康診断を実施しなければならない労働者は、常時使用する労働者であり、期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって当該契約の期間が原則として1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者および1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること、その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であることの要件を満たすことが必要であるとされています。
パート社員について、上記の要件をいずれも満たすのであれば、正社員ではない場合であっても定期健康診断を実施しなければなりません。
派遣社員については、派遣元事業主に定期健康診断の実施義務がありますので、派遣労働者を受け入れている貴社はこれを実施する義務はありません。ただし、有害な業務に係る健康診断は貴社に実施義務がありますので、注意してください。
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