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労務トラブル解決を手助けする新しい仕組みとして、労働審判の利用が増えていると聞きます。そもそも労働審判とは、どのようなものなのでしょうか。従来の裁判所での裁判や、労働委員会の調整などとは何が違うのでしょうか。
労働事件の通常訴訟は解決までに長期間かかり、当事者にとっては相当な負担になります。これに対して労働審判は、専門家が話し合いによる解決を手助けするもので、長くても3回の期日で結論に導きます。労働委員会の調整は、労働組合との集団的な労使紛争の解決が対象であり、労働者個人とのトラブルは取り扱いません。
労働審判制度の概要は以下の通りです。
(1)申し立て窓口
申し立ての窓口は、通常訴訟と同じ地方裁判所です。手続きには、通常訴訟の半分の手数料が必要になります。
(2)審判の担当
事件の審理は、裁判所の裁判官1人と、労働関係に専門的な知識がある労働審判員2人による労働審判員会が担当します。
(3)事件の審理
審判は、通常訴訟と異なり、非公開で行われます。特別な事情がない限り、3回以内の期日で審理が終結します。1回(1日)で終了するケースも少なくありません。
双方の意見を聴いて、話し合い(調停)で紛争を解決するのが原則です。申し立ての大部分が、調停で解決しています。裁判官や労務トラブルに詳しい者の判断であり、訴訟へ移行しても結論が変わる可能性が低いですから、調停案に納得できなくても、諦めはつくのでしょう。
(4)異議申し立て
調停が成立しないときは、労働審判が出されます。労働審判が確定すると強制力が生じ、従わない場合は強制執行の対象になります。
異議があれば、2週間以内に裁判所に申し立て、労働審判は効力を失い訴訟へ移行することになります。
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