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コラム

被災者雇用開発助成金が支給される条件とは?

東日本大震災の被災者を雇い入れると、助成金が支給されると聞きました。
当社では、被災地支援のため、採用枠の一部を被災者雇用に充てたいと考えています。被災地ではない当社でも、助成金は受給できるのでしょうか。また、対象となる被災者とは、どのような方なのでしょうか?

震災離職者などの雇入れで、1人当たり50万円が支給されます

「被災者雇用開発助成金」の受給企業は、被災地か否かは問いません。対象となる被災者は、東日本大震災による離職者と震災時に被災地域に住んでいた方です。対象者を新たに雇い入れると、1人当たり50万円が支給されます。週所定労働時間が20時間以上(雇用保険の被保険者)なら、パートタイマーとして雇い入れても30万円が支給されます。また、中小企業の場合は、1人当たり90万円、パートでも60万円です。

助成金を受給するには、ハローワークや有料・無料職業紹介事業者(雇用関係給付金の取扱いの同意書を提出した者に限る)の紹介により、1年以上継続雇用することが見込まれる労働者として、新たに雇い入れなければなりません。1年未満の有期雇用を更新する場合も対象になります。

雇入れ給付金では、年齢や経験を限定するものが多いのですが、それらの要件はありません。ただし、他の雇入れ給付金と同じく、過去3年間に働いたことのある企業に雇入れられる場合や、65歳以上の者は支給対象になりません。

条件が付くのは、対象となる被災者の範囲です。大別して、震災により離職した者、被災地域に居住する者が対象になります。
震災により離職した者とは、以下の3点のいずれにも該当する場合です。
・震災発生時に被災地域で就業していた者
・震災後に離職し、その後安定した職業に就いたことがない者
・震災により、離職を余儀なくされた者

被災地域に居住する者では、震災後に安定した職業に就いたことがない場合が該当します。震災後に被災地域外に転出した方も含まれますので、対象者は全国各地に存在しています。逆に、震災後に被災地域に転入した場合は対象になりません。


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