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当社は、登録型の一般派遣事業を行っています。派遣切りでは、派遣先が派遣契約を更新しなかったり、契約の中途解約から派遣スタッフが突然解雇されることが社会問題となりましたが、改正派遣法には派遣切りを禁止する規定が見当たりません。派遣契約解消で派遣スタッフを解雇しても違法ではないのでしょうか?
法律上は、派遣先による労働者派遣契約の更新拒否や中途解約と、解雇は無関係であり、これらによって当然に解雇できるわけではありません。そもそも解雇は、労働契約法や労働基準法によってこれまでも規制されています。これらに反する解雇は、以前から違法であり、労働者派遣法の問題ではありません。
労働者派遣は、(1)派遣元と派遣スタッフが雇用契約を結び、(2)派遣元と派遣先の派遣契約に基づいてスタッフを派遣し、(3)派遣先がスタッフを指揮する、という三角関係で成り立っています。
解雇とは、雇用主の一方的な意思によって雇用契約を終了させることで、「派遣先が解雇する」というのはあり得ません。
また、契約期間満了による雇用契約の終了、有期雇用契約の更新拒否も解雇にはあたりません。
一方で、派遣契約と雇用契約は別物ですから、派遣契約の打ち切りや中途解除を理由とした解雇が当然に有効になるということはありません。客観的に合理的な理由を欠く解雇は無効です。
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