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コラム

派遣社員を直接雇い入れたいが、どんなことに注意すべき?

当社に派遣されている派遣労働者を雇い入れたいのですが、どんな点に注意が必要でしょうか?

雇用契約継続中は派遣元に与える影響を考慮すべきです

 派遣労働者と派遣元との雇用契約継続中に、派遣先が派遣労働者を雇い入れることは、場合によっては、派遣元に対する不法行為と解されるので注意が必要ですが、雇用契約終了後の雇入れについては、原則として可能と言えます。

 派遣労働者を受け入れている派遣先としては、その派遣労働者の能力が高く、あるいは派遣先の機密に接するような業務に従事しているような場合、当該派遣労働者を直接雇用したいと考えたとしても不思議ではありません。

 他方、派遣元としては、自社で教育をしたり、経験を積ませるなどして能力を開発した派遣労働者が派遣先に引き抜かれることとなり、場合によっては経営に与える影響も無視できないので、派遣先による直接雇用をあまり歓迎できない立場にあるともいえます。

 派遣元との雇用契約が継続中であっても、派遣労働者が自らの意思で派遣元を退職し、その後に派遣先に就職することは、原則として自由であるといえます。しかし、派遣先の派遣労働者に対する働きかけの程度、対象となる派遣労働者の数、派遣元に与える影響等の事情によっては、派遣先による派遣労働者の直接雇用は、派遣元に対する不法行為と解される場合があるので、注意が必要です。

 これに対し、派遣労働者が、派遣元との雇用契約終了後、どこに就職するかは自由であるといえます。この点、派遣法第33条は、第1項で「派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。」とし、第2項で「派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者との間で、正当な理由がなく、その者
が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。」と定めています。


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