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メンタル不調を理由に、休職・復職を繰り返す社員がいます。このような社員を解雇することはできますか?
就業規則において、心身の故障により業務に堪えられない場合が解雇事由として規定されている場合は、直前の休職と再度の休職の期間およびその間の業務遂行状況、各休職の原因となる疾患の状況、各休職期間を通算した期間の長さ等に照らし、休職期間内に治癒の見込みがあるかを勘案して、解雇事由該当性を判断することになると考えられます。
会社の休職・復職制度として、退職後一定期間内に、同一または類似の事由による欠勤または労務提供が不可能な状況に至った場合に、復職前の休職期間の残期間を以て再休職とすることを可能とする規定をおいている場合は、当該規定にあてはめて再休職とし、休職期間満了を以て退職ということが考えられます。
また、このような再休職の規定がなくても、精神疾患により職務に堪えられないと認められる場合や業務上の必要がある場合に休職を命ずることができる旨の規定がある場合は、復職後に再発が認められた時点で、休職を命じ、その後は復職の可否を慎重に見極めることにより対応するということも考えられます。
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