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当社は、社員の仕事と家庭の両立支援に力を入れています。特に女性については、家事や育児を抱える社員が多いことから、三六協定の時間外労働や休日労働に関して、男性より低い水準の時間数を設定することを協議していますが、男女雇用機会均等法上の問題はないでしょうか。
労働基準法では、労働条件のうち、賃金についてだけ男女差別を禁止しています。それ以外の労働条件については、男女雇用機会均等法で差別的取扱いの禁止が定められています。男女均等をみる際は、ご質問のように均等法の観点が重要になります。
もちろん、時間外労働をさせるためには三六協定を締結し、厚生労働大臣が定める限度時間の範囲とすること、などの条件がありますが、この点についての男女差は改正均等法により解消されました。これにより、時間外労働の上限設定は原則的に男女同等水準になったわけですが、実はここに差を設けることの可否については明文化されていません。
したがって、女性の時間外労働数を男性より低い水準とすることも、そのこと自体が違法性を問われるものではないことと考えられます。ただし、一律的に男女異なる水準を適用する場合には、均等法の趣旨に反するおそれもあります。
しかし、激変緩和措置のように、育児や介護などの家族的責任を負う従業員のうち、希望者を対象として時間外労働の水準を通常よりも低くすることは問題ありません。ただ、真に、社員の仕事と家庭の両立を支援しようとするなら、女性だけを短くするのでは不十分です。
均等法や育児介護休業法に則って、男女別ではなく育児や介護などを行う者について、時間外労働の制限や残業の免除などの措置を整備するとともに、それらを実際に利用できるようにすることが大切でしょう。
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