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コラム

管理・監督者の労働時間も管理するの?

当社では、部長以上の役職の者を管理・監督者扱いとして、労働時間を自由裁量とし、残業代を支払っていません。これらの従業員については、残業代を支払う必要がないのですから、労働時間を管理する必要はないのでしょうか?

深夜業と総時間数は把握する必要があります

いわゆる管理・監督者については、労基法における労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されないとされています。
この趣旨は、管理・監督者はその重要な職責から、そもそも労働時間の規定になじまないという点にあります。しかし、管理・監督者であっても、全く労働時間管理が不要であるわけではありません。午後10時から午前5時までの深夜労働をさせた場合は、深夜業の割増賃金を支払わなければならないため、その労働時間を把握する必要があります。
次に、健康管理上、労働時間の管理が必要となります。使用者は、労働者が長時間労働により疲労や心理的負荷を過度に蓄積し、心身の健康を損なわないように注意する義務があり、この義務に違反した場合、民事上の損害賠償責任を負うことがあります。
以上より、管理・監督者であっても、自己申告制等の方法により、深夜労働時間並びに週および月の労働時間を管理する必要があります。


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