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コラム

年齢による必要な手続きは?

当社は60歳定年なのですが、再雇用の高齢者も多数在籍しています。高齢期になると、雇用保険や年金で年齢による取扱いに違いが出てきて、困惑しています。
年齢ごとに必要な手続きなどがあれば教えてください。

60歳、65歳、70歳がポイントです

(1)雇用保険、ハローワークへの手続き
@60歳
60歳で定年となり、再雇用時に「高年齢雇用継続給付」を受給する場合は、「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」と「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)支給申請書」を提出します。なお、申請期限は4ヵ月以内です。
A64歳
4月1日時点で、満64歳に到達している従業員については、雇用保険料が免除されます。そのため、4月以降の給与や賞与から、雇用保険料の控除を停止します。これについて、ハローワークへの手続きは必要ありません。
B65歳
65歳になると、「高年齢雇用継続給付」が終了します。また、64歳で退職するか、65歳以降に退職するかによって雇用保険の給付が異なり、最高受給額でみると65歳以降は3分の1に減少します。いずれも手続きは不要ですが、従業員にとっては収入に影響する点で関心の高い内容ですので、65歳到達前の説明が大切です。

(2)社会保険、年金事務所等への手続き
@60歳(定年時)
定年時の再雇用によって、賃金が低下する場合は、社会保険被保険者資格の「同日得喪」の手続きをします。また、在職老齢年金が支給される場合に備え、あらかじめ年金額を確認しておくことをおすすめします。
A65歳
65歳になると、介護保険第1号被保険者となります。原則として、保険料は本人の年金から控除されますので、65歳到達月の翌月の給与、また、65歳到達月の賞与から介護保険料の控除を終了します。これについて、年金事務所等への手続きはありません。また、在職老齢年金の仕組みが変わり、一般的に年金受給額が増えます。
B70歳
70歳以降も引き続き社会保険に加入する場合は、「厚生年金被保険者資格喪失届」と「厚生年金70歳以上被用者該当届」を提出します。期限は該当日から5日以内です。以降、厚生年金保険料は免除されますので、保険料控除を終了します。その後の定期的な手続きは、「厚生年金70歳以降被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届」を用います。
C75歳
75歳以降は、後期高齢者医療被保険者となりますので、健康保険の資格喪失手続きをし、保険料控除を終了します。


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