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平成22年4月1日施行の改正労基法で、年休の時間単位付与の制度が定められましたが、この制度を導入するに当たり、注意すべき、労使協定、実際の付与・取得管理の留意点はどのようなものでしょうか?
改正労基法では、労使協定の定めにより、年次有給休暇のうち5日の範囲内で時間を単位として付与することができるようになりました。この労使協定によって定めるべき事項は以下のとおりです。
@時間単位年休の対象労働者の範囲
A時間単位年休の日数
B時間単位年休1日分の時間数
C1時間以外の時間を単位とする場合の時間数
年休の時季指定権行使については、時間単位となることを除けば日単位の有給休暇と変わりはありません。時季変更権の行使についても、日単位の場合と同様、「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するかによって判断されます。
一方、労働者が時間単位年休を請求した場合に日単位に変更を求める(あるいはその逆)ということは、時季変更権の行使には当たらず、使用者が一方的に行うことはできません。また、時間単位年休を付与した場合の残日数管理については「3日と6時間」のように、残日数・時間数を把握する必要があります。
そして、当該年度に取得されなかった年次有給休暇の残日数・時間数は、次年度に繰り越されますが、その場合、次年度の時間単位年休の日数は前年度からの繰越分も含めて5日の範囲内となります。
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