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コラム

予定時間を超えた研修会の残業代は、支払うべき?

先日、事業本部長から急遽、中堅社員の研修会を開くとの指示があり、業務終了後に、該当者全員が出席して実施しました。当初は1時間の予定でしたが、実際には3時間に及びました。
後日、残業時間を申告する段になって、事業本部長は「1時間という指示のもとに行った研修なのだから、1時間分の割増賃金は支払うが、それ以上は支払わなくていい」といいます。
たとえ、予定は1時間であったにせよ、結果は3時間になったのだから、3時間分の残業代を支払うべきかとも思いますが、どちらが正しいのでしょうか。

所要時間分の割増賃金を支払う

研修会当日の時間外労働は1時間か3時間かというご質問ですが、お尋ねの研修会に要した時間がいずれも法定の時間外労働時間に該当するものとして、以下お答えします。
結論を言いますと、研修会は自由参加などの形でなく、実質的に参加が強制されていたものである場合は、3時間に相当する割増賃金を支払わなければなりません。
時間外労働の割増賃金を義務づけた、労働基準法第37条違反とされることになります。もっとも、事業本部長から「強制参加は1時間とし、あとは任意参加とする」というような明確な指示でも出ていたのなら別です。この場合は、事業本部長のいうとおり、1時間を超えた任意参加の2時間について、割増賃金および所定賃金を支払う法律上の義務は生じないことになります。
参加するかどうかが完全に自由な研修は、使用者の指揮命令による労務提供ではなく、原則としてその研修時間は労働時間にはならないからです。


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