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コラム

一部就業規則を変えたが全文届け出なければならないか?

当社では、これまで60歳としていた定年を、65歳に延長することにしました。この場合、労働基準監督署へは、変更条文も含めて就業規則全条文を届けでなければならないでしょうか?

変更部分の新旧条文だけでよい

就業規則の一部を改正した場合は、全条文を届け出る必要はありません。
一部改正した場合について全条文を届け出る旨の義務づけはありませんし、すでに全条文については届け出がなされているのですから、変更部分の新旧条文を届け出れば足ります。

労働基準法第89条は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対して就業規則の作成および行政官庁への届出を義務づけています。

届出が必要なのは、新たに作成したときだけではなく、改正した場合についても同様です。

なお、同法第90条では、その届出い際しては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を記した書面を添付しなければならない旨をうたっています。

したがって、就業規則を一部改正した場合には、改正前の条文、改正後の条文、労働基準法第90条で定めた意見書の3点を労働基準監督署に届け出ることになります。


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