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コラム

会社による一方的な休日振替は可能か?

当社の法定休日は毎週日曜日です。先日、急な仕事が発生したため、従業員を日曜日に休日出勤させ、翌週の水曜日に振り替え休日をとらせようとしました。
ところが、その従業員は、日曜日には用事があるので出勤できないといって、出勤を拒否しました。
このような従業員に日曜日の出勤を強制することはできるのでしょうか。

やむを得ないと認められる場合は可能

振替の必要性と振替による従業員の方の不利益の度合いを勘案して、振替休日命令が権利濫用に当たらない場合は、振替休日命令は適法となります。
 ご質問の場合は、振替休日を命じた時季や当該従業員の方の私生活上の都合の重要性、振替休日の業務上の必要性等を考慮し、振替休日命令がやむを得ないと認められる場合、会社は振替休日を命じることができ、これに反した場合は、懲戒処分を科すことができます。
 ただし、振替休日の強制は、当該従業員の会社への貢献意欲を確実に下げることになるため、慎重な対応が必要です。


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