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上司の指示によらず、自分の意思で遅くまで残って仕事をしている社員がいます。このような居残り時間も労働時間になりますか?また、始業前の自発的な出勤も労働時間となるのでしょうか?
真に自主的といえる業務活動は労働時間に当たりませんが、義務づけがあるか、余儀なくされていたか、という2つの観点から、労働時間になるかを検討する必要があります。
まず、労働基準法の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。業務活動に従事しているだけでなく、それが使用者の指揮命令によるものと評価できる場合に、初めて労働時間となります。
そのため、使用者の指揮命令によらず、社員が自主的に早出、残業した場合は、基本的に労働時間にならないと考えられます。しかし、どのような場合に指揮命令があったと判断されるかは、詳しく見ていく必要があります。
義務づけがあったかについて、早出についてはその日まだ1度も指揮命令下に置かれていない状態で、社員が自分の意思で出社して業務を行ったに過ぎないため、使用者の義務づけによると判断される可能性は低いと考えられます。
これに対し、残業は社員がいったん使用者の指揮命令下に置かれた後の時間が問題になるため、社員が自分の意思で終業時刻後も業務を継続したとしても、それは使用者の指揮命令下の行動の延長ととらえられ、少なくとも黙示の命令があったとして労働時間に該当する可能性が高くなります。こうした場合は、使用者が逆に業務をやめて退社するよう命じなければならないと考えられます。
このように、会社が明示の命令を行っていなくても、終業後については、残業を放置しているとそれが労働時間となり、割増賃金の支払い対象となる可能性があるため、注意が必要です。
また、業務を余儀なくされたと言える事情がある場合にも、労働時間となります。したがって、義務づけが認められないとしても、こうした事情がある場合には労働時間に該当し、割増賃金が生じる可能性が残るので、この観点からのチェックも行うように心がけましょう。
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