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コラム

退職者の年次有給休暇の買上げは許されますか?2012.03.13

退職する従業員から、残った年次有給休暇をまとめて請求されました。しかし、残務整理や事務の引継ぎの必要性があるため、引継ぎが終わるまでの間、出勤を命じて、代わりに残余の年次有給休暇を買い上げようと思いますが、このような方法は許されますでしょうか?

年休の買上げを強制することはできません

 年次有給休暇は、所定労働日の労働義務を免除して労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図ることを目的としているものであって、これを金銭の支給によって代替するということはできません。

 したがって、「年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法第39条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じないし請求された日数を与えないことは、法第39条違反である」とされています。

 しかし、従業員が退職する際に残した年休というのは、従業員が退職してしまえば、権利が消滅してしまうものです。消滅してしまった権利を調整的に金銭的に補償するということであれば、差し支えないものと考えられます。

 仮に、従業員本人は年休を取りたいというのであれば、無理に残務整理や事務の引継ぎを行わせ、交換条件として消化できない分を買い上げるというやり方は法違反となります。

 年休は労働者の請求する時季に与えなければいけない一方、請求された時季に年休を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、使用者に時季変更権が認められています。ただし、退職日以降は年休を行使しようがありませんから、退職日が確定している場合は、それ以降の日に時季変更することはできません。


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