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コラム

派遣受入期間を超えてしまった場合は労働契約が成立しますか?2012.10.19

当社Xでは一般事務の業務に労働者派遣を受け入れてまもなく3年ですが、それ以降も派遣労働者Aに来てもらうと当社とAの関係で労働契約が成立するのでしょうか?また、その場合は正社員と同様の労働条件となりますか?派遣元では3ヵ月の有期雇用で時給制のようです。

労働契約の申込みみなし規定が施行されると労働契約が成立する場合があります

平成24年改正により、派遣先が次のような法違反行為をした場合、当該派遣労働者に対して派遣先が労働契約を申し込んだものとみなすとしています。

(1)派遣先が労働者派遣事業の適用除外業務に派遣労働者を従事させること
(2)派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣を受けること
(3)派遣受入期間を超えて労働者派遣を受けること
(4)いわゆる偽装請負で労働者派遣を受けること

ただし、派遣先が自らのした行為が上記@〜Cの行為に該当することを知らず、かつ、知らなかったことについて過失がないときは、適用されません。

仮に、労働契約を申し込んだものとみなされる場合、その契約内容は上記@〜Cの行為の時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一とされています。派遣先から求めがあれば、派遣元事業主は申込みみなし時点の当該派遣労働者に係る労働条件の内容を通知しなければなりません。

なお、上記労働契約申込みみなしに係る条項は、当初の施行(平成24年10月1日)から3年経過後(平成27年10月1日)に施行されることになっています。

今回のケースでは、Aの派遣労働契約は3ヵ月の雇用期間、時給制でしたので、Xからの同内容の労働契約の申込みがみなされ、Aが承諾すれば、労働契約が成立します。


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