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コラム

中小企業緊急雇用安定助成金を受給できますか?2012.05.18

当社は従業員規模200人程の自動車貨物運送業です。東日本大震災の被災地ではなく、震災直後を除けば通常営業ができていますが、東北地域の取引先が多く、貨物取扱量が回復していません。震災の影響を受けた企業に対する助成金の要件が緩和されたそうですが、当社でも受給できますでしょうか。

企業負担分の8〜9割が支給されます

売上などが減少した中小企業が雇用調整により雇用を維持する場合、「中小企業緊急雇用安定助成金」が利用できます。震災から1年たっても、生産量などが回復していない企業が少なくない状況を踏まえ、3月から要件が緩和されています。被災地企業との関係が総事業量の3分の1以上あり、震災前に比べて売上高等が10%以上落ち込んでいれば助成対象になります。助成額は、従業員への休業手当や賃金などの8割、解雇等を行わない場合は9割、会社負担分の大部分を補うことができます。

1.受給の要件

 原則的な要件として、以下の3つがあります。

・休業等の場合、全1日の休業(労働者個別も可)又は事業所全体の短時間休業

・出向等の場合は、3ヵ月以上1年以内の出向

・事業活動の縮小の指標は、売上高または生産量の最近3ヵ月間の月平均値が
 (1)その直前3ヵ月、または(2)前年同期に比べ5%減少していること

 今回の要件緩和は、震災の影響を受けた企業向けに、上記のうち事業活動の指標に特例を設けるものです。具体的には、(3)前々年同期に比べて10%減少している場合が追加されました。

2.受給の金額

 受給できる金額は雇用調整の内容で異なります。

 休業の場合は、休業手当相当額の5分の4で、3年間で300日が限度です。解雇等を行わない企業は、助成率が10分の9に上乗せされます。
 出向の場合は、出向元で負担した賃金の5分の4で、解雇等をしない企業は同じく10分の9になります。
 従業員に賃金を支払って教育訓練する場合は、賃金相当額について同じ率で助成されるほか、訓練費が加算支給されます。訓練費は、事業場外訓練の場合が1人1日6000円、事業場内訓練の場合が同3000円です。

3.受給の手続き
 申請窓口は、都道府県労働局です。休業等の開始前に「計画届」を提出する必要があります。支給申請は、企業が選択した「判定基礎期間」(賃金締切期間)ごと、2か月以内に行います。


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